給与の支払方法

給与の支払い方法は、それぞれの企業における就業規則に規定されている。支払い形態としては、日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。労働基準法24条の「賃金支払五原則」により、毎月一回以上、一定期日において支払わねばならない。
支払い方法は通貨による手渡しが原則である(通貨払いの原則)。労働基準法24条の「賃金支払五原則」のうちの一つである「賃金の通貨・直接払」の原則により、銀行等金融機関口座への振込(給与振込)は労働者の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、給与振込の導入については、従業員の同意を得るなど、従業員の便宜に即した条件を企業側が満たすことが必要である。労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。ただし賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合は、この限りでない。
ウィキペディアの執筆者,2010,「給与」『ウィキペディア日本語版』,(2010年12月28日取得,http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B5%A6%E4%B8%8E&oldid=34677675).